今年の4月から日本学生支援機構の奨学金の在学猶予に期限がついたみたいです。
在学猶予の適用年数が変更へ
スカラネットパーソナルのホームページのお知らせボックスに上記の内容が載っていました。
『2020年4月以降在学猶予の適用年数が通算10年までとなります』
これだけではよく分かりません。
既に在学猶予されている奨学金がある場合、いつから数えて10年なのかも不明です。
そこでスカラネットパーソナルにログインしたところ、以下のような記述がありました。
いつから数えて10年間か
『2020年3月以前に在学猶予の適用を受けていた場合、その期間は算入されません』
つまり、既に在学猶予を適用している奨学金がある場合も、2020年から数えて2030年まで10年間在学猶予ができるということになります。
奨学金を放送大学等で在学猶予する期限も10年間
奨学金が在学猶予でき、全科履修生として3万円程度で入学できる通信制の大学である放送大学は一部界隈にその名を轟かせていました。
ですが数年前に、奨学金の抜け道・裏技などといって賛否両論を巻き起こし、その時この方法が世間一般に広まったことで、今回このように在学猶予に期限が付いたと考えても不思議ではありません。
本当に生活に困っていれば、邪道ですがどこかの通信制大学にとりあえず所属だけでもすることはどうしても避けられない選択肢になると思います。
通信制大学のほとんどが春と秋の2回入学時期があり、試験もなく書類を送るだけなので、社会人になっても入りやすいです。
通信制大学にあまり馴染みがない方も多いと思うので、まずはこちらのサイトなどから資料請求をしてみてください→働きながら大卒資格や教員免許を取得したいあなたにオススメの通信制大学!
まとめ
奨学金の在学猶予は、今まで在学猶予をしたことがあるかどうかに関係なく、2020年4月から数えて通算10年間の在学猶予が適用できます。
奨学金のせいで自己破産したという人の話もあり、せめて勉強だけはお金の問題を気にすることなく好きにできる世の中になってほしいですが、どうもそうはいかないようで非常に世知辛いです。